横浜銀行ファンドラップ

横浜銀行ファンドラップ 大切な資産と末長く、共に歩む
横浜銀行ファンドラップ 大切な資産と末長く、共に歩む

横浜銀行ファンドラップとは

お客さまごとに異なる投資の目的や方針を確認し、投資一任契約(※)に基づき、資産配分や投資先ファンドの選定、運用状況の報告などの資産運用に関わるサービスを総合的にご提供する商品です。

横浜銀行ファンドラップの3つの魅力

魅力1お客さまのご要望をお伺いし、最適な資産配分をおこないます。

横浜銀行ファンドラップでは、横浜銀行がお客さまのお考え等をお伺いし、60種類のポートフォリオの中から、お客さまに最もふさわしいと考える資産配分をご提案します。

5種類の運用スタイル(イメージ) 慎重型 やや慎重型 バランス型 やや積極型 積極型
2種類の運用コース(スタンダードコース、プレミアムコース)+運用オプション(オルタナティブ投資、新興国投資、ヘッジファンド投資(プレミアムコースのみ))

魅力2お客さまに代わって定期的な資産配分比率の見直し等をおこないます。

横浜銀行ファンドラップでは、あらかじめお伺いしているお客さまのお考えに合わせて、投資一任契約に基づき資産配分比率等を見直すことで、環境の変化に応じながら、中長期的に安定した運用の実現をめざします。

専門家が原則3か月ごとに資産配分比率を見直し(リアロケーション)

投資環境や経済環境に基づき、資産配分比率を見直します。
  • 相場急変時には臨時に見直す場合があります。

専門家が資産配分比率を最適に調整(リバランス)

目標の資産配分比率→市場環境の変動→リバランス
  • 組入れ資産の値動きにより時価ベースの配分比率が変化した場合、当初の資産配分比率に戻します。

魅力3お客さまごとに定期的に運用報告をおこないます。

横浜銀行ファンドラップでは、お客さまお一人おひとり専用の運用報告書により、大切な資産の状況を定期的にご確認いただけます。
四半期(3月、6月、9月、12月末基準)ごとに「横浜銀行ファンドラップ運用報告書」を作成し、翌月下旬頃に郵送でお届けします。
契約状況や運用資産の残高、今後の見通しや資産配分戦略についてご報告いたします。
また、契約終了時には、「横浜銀行ファンドラップ運用報告書(ご契約終了報告書)」を作成し、郵送いたします。

6つのSTEPでお客さまの資産形成をお手伝いします。

横浜銀行ファンドラップでは、以下のサイクルでお客さまの資産を管理いたします。

横浜銀行ファンドラップ 6つのSTEP [①投資方針のご確認]アンケートを用いて投資方針や運用経験、リスクに関するお考えをお伺いします。 [②運用スタイルのご提案]お客さまに最適と考えるポートフォリオをご提案します。 [③投資一任契約の締結]お客さまとりそな銀行の間で投資一任契約を締結します。 [④投資一任契約にもとづく運用]リバランスやリアロケーションはりそな銀行が実施し、市場環境の変化に応じた運用をおこないます。 [⑤定期的な運用報告]お客さまの資産状況を定期的にお知らせします。 [⑥投資方針の見直し]お客さまのニーズに変化が生じた際には改めて投資方針をお伺いし、最適な資産配分をご提案します。

選べる横浜銀行のファンドラップ

お客さまにふさわしい資産運用をおこなうため、運用コースや運用オプションを選択いただけます。運用開始後の変更も可能です。
また、2022年4月18日より、新しい付帯サービス「代理人特約」の取り扱いを開始しました。

特徴の異なる2つの運用コースから、お客さまのニーズに合わせて選択いただけます。
運用期間中、お考えに変化が生じた際等には、運用コースを変更いただけます。

わかりやすい運用手法です。 スタンダードコース 特徴:市場指数と連動した運用成果を目指します。信託報酬率の低さと、シンプルで分かりやすい運用が魅力です。 投資対象:インデックスファンドを組み合わせた投資信託で運用します。経済環境の変化等に応じて、投資対象資産を入替えることもあります。 契約金額:300万円以上1万円単位
世界の一流ファンドから投資対象を厳選します。 プレミアムコース 特徴:アクティブファンドを用いて、市場指数を上回る運用成果を目指します。スタンダードコースよりも、高い収益が期待されます。 投資対象:ファンド・オブ・ファンズ形式の投資信託を通じて、さまざまな種類の資産を投資対象とする投資信託に分散投資します。 契約金額:500万円以上1万円単位

運用オプションとして、投資対象資産を追加できます。
複数の運用オプションを組み合わせることで、よりお客さまのニーズに合ったポートフォリオをお届けします。

オルタナティブ投資

株式や債券などの伝統的な資産とは異なる資産(不動産投資信託など)への投資をいいます。一般にこれらの資産は株式や債券との相関が低いことから、分散投資効果が期待できます。

新興国投資

先進国株式・債券に比べ、高い成長力が期待できる複数の新興国の株式や債券に投資することで、リターンの向上とリスク分散効果が期待できます。

プレミアムコースのみヘッジファンド投資

市場の上昇局面だけでなく、下落局面でも収益の獲得を目指します。市場動向に左右されない収益の獲得と、投資手法の多様化による分散投資効果が期待できます。

  • オルタナティブ投資で投資する資産は、投資環境や経済環境に応じて見直すことがあります。実際の投資対象資産は、組入投資信託の投資信託説明書(交付目論見書)や「横浜銀行ファンドラップご提案書」にてご確認いただけます。
  • 各資産の値動きによっては、期待された分散投資効果が十分発揮されない可能性があります。

利益確定や損失確定の水準、または定期的な受取機能を設定できます。

お客さまに代わって自動的に利益確定や損失確定をおこないます。

利益を確定(プロフィットロック)

運用資産の利益が拡大し、時価評価額がプロフィットロック・ポイントに達した場合、組入れているすべての投資信託を解約し、利益を確定します。

プロフィットロック設定ポイント 120%以上(1万円単位で設定できます)
運用資産1,000万円が1,200万円に到達したら利益を確定したい! → プロフィットロックを設定 → 運用開始:1,000万円 → リバランス・リアロケーションの実施、定期的な運用報告、契約変更(投資方針の見直し、増額・減額など) → 設定したプロフィットロック・ポイント1,200万円に到達 GOAL!(自動換金) → 待機資金モードへ移行
運用資産1,000万円が1,200万円に到達したら利益を確定したい! → プロフィットロックを設定 → 運用開始:1,000万円 → リバランス・リアロケーションの実施、定期的な運用報告、契約変更(投資方針の見直し、増額・減額など) → 設定したプロフィットロック・ポイント1,200万円に到達 GOAL!(自動換金) → 待機資金モードへ移行
  • 上記はプロフィットロックの仕組みを説明するためのものであり、実際の運用成果とは異なります。

損失拡大を抑制(ロスカット)

運用資産の損失が拡大し、時価評価額がロスカット・ポイントに達した場合、組入れているすべての投資信託を解約し、損失拡大を抑えます。

ロスカット設定ポイント 80%以下(1万円単位で設定できます)
  • プロフィットロック・ポイント、ロスカット・ポイントに到達した翌営業日に組入れているすべての投資信託の解約手続きを開始します。そのため、解約をおこなう際の市場動向等により、換金後の金額が各々のポイントに比べて上下する場合があります。
  • 運用資産の時価評価額がプロフィットロック・ポイントまたはロスカット・ポイントに到達した後に、りそな銀行が投資信託の換金を開始した状態および換金後において換金した資金を別段預金で管理している状態を待機資金モードといいます。この状態にある間は横浜銀行ファンドラップに係る投資顧問報酬のうち、固定報酬は発生しません。
  • 待機資金モードに移行後、投資信託での運用を再開することのないまま3か月が経過した場合、投資一任契約は終了します。運用の再開にあたっては、お取引店担当者までお問い合わせください。
  • 定期受取サービスを設定いただく場合、プロフィットロックやロスカットはご指定いただけません。

運用資産から一定額を定期的に換金し、指定預金口座にご入金いたします。

定期受取サービス

お客さまの運用資産からご指定の金額(1万円以上1万円単位)を定期的に換金し、原則として1月、4月、7月、10月の25日(銀行休業日の場合は翌営業日)に指定預金口座にご入金します。
定期受取機能は運用資産の時価評価額のうち、最低契約金額(スタンダードコース:300万円、プレミアムコース:500万円)以上の部分のみご利用いただけます。

たとえば、定期受取サービスの設定金額が10万円の場合

1月:10万円 4月:10万円 7月:10万円 10月:10万円
1月:10万円 4月:10万円 7月:10万円 10月:10万円
  • 定期受取サービスの設定可能金額は、契約金額や運用コースによって異なります。
  • プロフィットロックやロスカットをご指定いただく場合、定期受取サービスは設定いただけません。

お客さま自身の医療や介護等でご資金が必要になったときに、お客さまがあらかじめ指定した代理人さまに横浜銀行ファンドラップの一部解約等をおまかせできます。

横浜銀行ファンドラップに、代理人特約を付加できます。

代理人特約とは

「横浜銀行ファンドラップ代理人特約」を付加することで、お客さま自身の医療や介護等でご資金が必要になったときに、お客さまがあらかじめ指定した代理人さまに横浜銀行ファンドラップの一部解約等をおまかせできます。横浜銀行ファンドラップで大切な資産を運用しながら、これから先の心配ごとに備えることができます。
ご資金はお客さまの指定預金口座に入金後、代理人さまご指定の口座へ入金(振込)します。

  • お客さまの配偶者または4親等以内の親族1名を代理人として指定いただけます。
  • 振り込みにあたっては、当行所定の振込手数料がかかります。
  • 代理人特約を付加した場合、投資顧問報酬として代理人特約報酬(運用資産の時価評価額に年率0.22%(税込み)を乗じた額)をご負担いただきます。

お客さまに代わって、代理人さまが横浜銀行ファンドラップを減額(一部解約)

お客さまに代わって、代理人さまが医療費や介護費等の支払いのために契約金額を減額(一部解約)することができます。
代理人さまが契約金額を減額(一部解約)する際には、医療費・介護費等の領収書または請求書等の原本をご提出いただきます。

一部解約したいけど自分で銀行に行くことができない
  • 医療費・介護費等の支払範囲は医療費・介護費・介護保険施設費・公租公課となります。
  • ご提出いただいた原本にて、減額金額を確認いたします。
  • いずれも領収書等に記載の日付が本特約の成立日以降、かつ発行日から1年以内のもので、円貨の金額が明示されているものに限ります。
  • 原本は本特約「適用済」の表示後、ご返却いたします。

代理人さまによる運用の基本方針や定期受取サービスの変更

リスクの低い運用コースへ変更のほか、運用コースや運用オプションも見直しいただけます。
また、定期受取サービスの新規設定や変更、解除をお申込みいただけます。定期受取サービスを設定すると、運用資産からご指定の金額を定期的に換金し、お客さまの指定預金口座に入金します。

  • 想定リスクが上昇する運用スタイルの変更はできません。
  • 定期受取サービス設定金額を、代理人さまが指定する口座へ入金することはできません。
運用スタイル変更のイメージ 変更前:バランス型 変更後:慎重型
運用スタイル変更のイメージ 変更前:バランス型 変更後:慎重型
  • 上記は、慎重型、バランス型の資産配分比率のイメージを示したものであり、実際のものとは異なります。運用オプションを追加した場合、投資対象資産も上記と異なります。そのため、実際の資産配分比率が上記のとおりとなることを示唆・保証するものではありません。
  • ご提案する実際のポートフォリオは「横浜銀行ファンドラップご提案書」にてご確認いただけます。

中長期分散投資を支える長期保有割引制度

「長期保有割引制度」で、長期運用をサポートします。

安定した資産の形成に大切な「分散投資」と「長期運用」。
横浜銀行ファンドラップでは、運用の専門家が「分散投資」をおこなうとともに、「長期運用」の観点から、一定期間の経過後は投資顧問報酬の固定報酬が割引される「長期保有割引制度」をご用意しております。

長くもつと…固定報酬20%割引!

当初運用開始日から2年を経過した日の属する計算期間の翌計算期間以降は、長期保有割引制度が適用され、固定報酬型、成功報酬併用型ともにそれぞれ固定報酬の計算について80%の料率を適用いたします。成功報酬併用型の成功報酬の計算においては、割引の適用はありません。

当初運用開始日:2023年1月20日の場合

当初運用開始日から2年を経過した日の属する計算期間(2025年1月1日~2025年3月31日)の翌計算期間以降は80%の料率

長期保有割引制度における投資顧問報酬計算例(税込み)

計算基準額:5,050,000円 計算期間(日数):92日 運用スタイル:慎重型 報酬タイプ:固定報酬型の場合

長期保有割引開始前:固定報酬額 12,181円 長期保有割引開始後:固定報酬額 9,745円(-2,436円)

横浜銀行ファンドラップの費用と報酬

横浜銀行ファンドラップでお客さまにご負担いただく費用等には、運用資産の時価評価額や運用実績に応じてお客さまに直接ご負担いただく費用(横浜銀行ファンドラップに係る投資顧問報酬)と、投資対象である組入投資信託に投資することにより間接的にご負担いただく費用(横浜銀行ファンドラップに組入れる投資信託に係る費用)の2種類があります。
なお、この2種類の費用の合計額および上限額は、資産配分比率や投資信託の保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することはできません。

横浜銀行ファンドラップに係る投資顧問報酬

横浜銀行ファンドラップの主な提供サービス
項目 提供主体 内容
コンサルティング 横浜銀行 お客さまの投資の目的や方針をお伺いし、「横浜銀行ファンドラップご提案書」を作成
最適なポートフォリオのご提案
契約締結 横浜銀行 法令にもとづく説明・書面交付
投資一任契約締結の手続き
お客さまの資産の運用 りそな銀行 投資環境や市場見通しの調査・分析等にもとづいたリバランス、リアロケーションの実施
組入投資信託のモニタリング、組入投資信託の追加・除外の実施
契約管理 りそな銀行 お客さま毎の契約状況や残高の管理
ロスカット・ポイントやプロフィットロック・ポイント到達有無の管理
運用報告 りそな銀行
横浜銀行
運用報告書や運用報告資料の作成、交付
運用状況や投資環境のご説明
お客さま向けのセミナーの開催

1. 固定報酬型

固定報酬の計算方法

2. 成功報酬併用型

固定報酬の計算方法
成功報酬の計算方法

費用の詳細については、最新の契約締結前交付書面をご確認ください。

横浜銀行ファンドラップに組入れる投資信託に係る費用

投資対象となる組入投資信託およびその投資対象となる他の投資信託の信託報酬(投資信託の各信託財産の純資産総額に対し、スタンダードコースは組入投資信託について年率0.275%~0.660%(税込み)、プレミアムコースは組入投資信託およびその投資対象となる他の投資信託について合計で概算年率0.330%~1.4135%(税込み))を間接的にご負担いただきますが、その合計額は資産配分比率や投資信託の保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することはできません(上記の組入投資信託およびその投資対象となる他の投資信託の信託報酬は、いずれも2022年8月末現在のものです)。その他、組入投資信託およびその投資対象となる他の投資信託の監査報酬、有価証券等の売買に係る手数料、資産を外国で保管する場合の費用等が発生しますが、これらについては運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。

詳細については、各投資信託の投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。

横浜銀行ファンドラップ代理人特約に係る費用

本特約を付加した場合、当契約締結時に交付した横浜銀行ファンドラップ投資一任契約 契約締結前交付書面記載の費用(横浜銀行ファンドラップに係る投資顧問報酬および横浜銀行ファンドラップに組入れる投資信託に係る費用の2種類があります。詳細は当契約締結時に交付した横浜銀行ファンドラップ投資一任契約契約締結前交付書面をご参照ください。)に加え、投資顧問報酬として代理人特約報酬をご負担いただきます。なお、代理人特約報酬の上限額は、運用資産の時価評価額や代理人特約が存続する期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することはできません。

代理人特約報酬の計算方法

代理人特約報酬の計算例(税込み)

本特約の成立日の翌営業日:2023年2月21日 契約金額:500万円

横にスクロールできます

2023年2月21日~2023年3月31日 2023年4月1日~2023年6月30日 2023年7月1日~2023年9月30日 2023年10月1日~2023年12月31日
計算期間(日数) 39 91 92 92
計算基準額 5,020,000円 4,990,000円 5,120,000円 5,080,000円
代理人特約報酬額 1,180円 2,736円 2,839円 2,816円
代理人特約報酬合計(注) 9,571円

費用の詳細については、最新の契約変更書面(代理人特約 契約締結前交付書面)をご確認ください。

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商品概要

商品名 横浜銀行ファンドラップ(投資一任契約)
契約対象 個人のお客さま
  • 法人のお客さまからのお申し込みは受け付けておりません。
契約金額
  • スタンダードコース:300万円以上、1万円単位
  • プレミアムコース:500万円以上、1万円単位
契約期間 契約締結の日より、当初運用開始日の1年後の応当日の直前四半期末の日(以下「決算日」といいます。)までとします。ただし、決算日の2営業日前の日までにお客さまおよびりそな銀行のいずれからも所定の方法による契約終了の申し出がない場合には、横浜銀行ファンドラップ投資一任契約(以下「当契約」といいます。)は1年間自動的に延長されるものとし、その後も同様とします。
契約金額の入金期日 お申込日から起算して4営業日目以降、1か月後の応当日(ただし、当該日が銀行休業日である場合には、当該日の前営業日とします。)までの日付を入金期日としてご指定いただき、入金期日の翌営業日に契約金額を指定預金口座から引き落としいたします。
当初運用開始日 入金期日から起算して4営業日目の日を当初運用開始日とします。
投資対象商品 りそな銀行の提供するファンドラップが投資対象とする専用の投資信託の受益証券
投資信託取引口座 当契約にもとづく組入投資信託の取引は、横浜銀行に開設された投資信託取引口座を用いておこないます。すでに投資信託取引口座をお持ちのお客さまはその口座を使用します(当契約のために別の投資信託取引口座を開設することはできません)。横浜銀行に投資信託取引口座をお持ちでないお客さまは、あらかじめ横浜銀行において投資信託取引口座の開設手続きをおこなっていただきます。
指定預金口座 契約金額の引き落としや当契約の解約資金および定期受取サービスにおける設定金額の入金口座は、投資信託取引口座でご指定いただいている指定預金口座となります。
別段預金口座 当契約にもとづくお預り資産のうち、投資信託に投資していない待機資金(キャッシュ)については、横浜銀行が、横浜銀行ファンドラップ専用の預金口座(別段預金)にて、お客さま毎に計算上分別して管理いたします。この別段預金は一時的な管理のための口座であるため、付利されません。また、預金保険の対象となります。当契約にもとづき投資する組入投資信託に係る解約金等は、この別段預金口座に入金します。
プロフィットロック、ロスカットの設定

お客さまのご希望により、プロフィットロックやロスカットをご指定いただけます。ただし、定期受取サービスを設定いただく場合、プロフィットロックやロスカットはご指定いただけません。

  1. プロフィットロック
    運用資産(当契約にもとづき契約資産を運用した有価証券および待機資金をいいます。以下同じ。)の時価評価額がお客さまのご指定金額(プロフィットロック・ポイント)に到達した場合に、すべての運用資産を換金してプロフィット(収益)を確定することをいいます。
  2. ロスカット
    運用資産の時価評価額がお客さまのご指定金額(ロスカット・ポイント)に到達した場合に、すべての運用資産を換金してロス(損失)を確定することをいいます。
  3. プロフィットロック・ポイント、ロスカット・ポイント到達後のお取り扱い
    プロフィットロック・ポイントやロスカット・ポイントに到達した翌営業日より待機資金モードに移行します。待機資金モードの間は、横浜銀行ファンドラップに係る投資顧問報酬のうち固定報酬は発生しませんが、待機資金モードのまま3か月が経過した場合、当契約は終了します。
定期受取サービスの設定

お客さまのご希望により、定期受取サービスを設定いただけます。ただし、プロフィットロックやロスカットをご指定いただく場合、定期受取サービスは設定いただけません。

  1. 定期受取サービス
    お客さまの運用資産からご指定の金額を定期的に換金し、指定預金口座にご入金いたします。指定預金口座へのご入金にあたり運用資産を一部換金しますので、ご入金の都度、契約金額は減額されます。
  2. 設定金額
    以下の算式にて算出した金額を上限として1万円以上1万円単位で設定いただけます。
    • 新規契約のお申込時点
      (契約金額-最低契約金額(スタンダードコースは300万円、プレミアムコースは500万円。以下同じ。))×5%
    • 当初運用開始日以降
      (定期受取サービスの設定または設定金額変更に際しての提案書作成日の前営業日の運用資産の時価評価額(同時に契約金額の増額または減額をされる場合はその増額・減額金額を加減した額とします。)-最低契約金額)×5%(※)
    • この金額が定期受取サービスの設定金額変更のお申込時点での設定金額を下回る場合、定期受取サービスの設定金額変更のお申込時点での設定金額が上限となります。
    • この金額がマイナスになる場合、定期受取サービスを設定したまま、アンケートへのご回答が必要になる契約変更(契約金額の増減額、運用コース、運用スタイル、運用オプションの変更など)をおこなうことはできません。
  3. 入金日
    指定預金口座への入金日は原則として1月・4月・7月・10月の25日(銀行休業日の場合は翌営業日)とします。ただし、お客さまの契約状況等によっては、実際のご入金が25日以降となる可能性があります。実際のご入金の日が確定しているものではありませんので、あらかじめご了承ください。
  4. 自動解除
    四半期末時点の運用資産の時価評価額によっては、定期受取サービスが自動的に解除となります。この場合、当該四半期末の翌月以降、定期受取サービスにもとづく設定金額の指定預金口座への入金はおこなわれません。詳細は、最新の商品説明書および契約締結前交付書面をご参照ください。
契約金額の増額
(追加入金)
  • 当初運用開始日の翌日以降、100万円以上1万円単位から増額が可能です。
  • 増額のお申込日から起算して4営業日目以降、1か月後の応当日までの日付を入金期日としてご指定いただき、入金期日の翌営業日に増額金額を指定預金口座から引き落としいたします。入金期日から起算して4営業日目の日を変更適用日(運用開始日)とします。
契約金額の減額
(一部解約)
  • 当初運用開始日の3か月後の応当日以降、10万円以上1万円単位から減額が可能です。
  • 当初運用開始日から3か月間は減額のお申し込みは受付できません。
  • 減額に際しての提案書作成日の前営業日の運用資産の時価評価額を基準として、減額後の運用資産の時価評価額が30%を下回る場合もしくは、スタンダードコースは300万円、プレミアムコースは500万円を下回る場合は減額できません。
  • 減額資金は換金手続きの開始日から起算して10営業日目を目途に指定預金口座へ入金します。ただし、換金手続きの開始日が海外休業日に該当する場合やリバランス・リアロケーションが実施されている場合等には、減額資金のご入金が換金手続きの開始日から起算して11営業日目以降の日となることがあります。減額受付時点では、減額資金の入金日は確定できませんので、あらかじめご了承ください。
報酬タイプの変更 固定報酬型から成功報酬併用型、あるいは成功報酬併用型から固定報酬型への変更は、決算日の5営業日前までに変更申込書をご提出いただいた場合に限り、決算日の翌日からの変更が可能です。
運用コース、運用スタイル、運用オプションの変更
  • 当初お申込時と同様にアンケートにご回答いただきます。
  • ご回答内容にもとづく提案書をお渡ししますので、内容を十分検討いただいたうえで、運用方法の変更をお申し込みください。
契約の終了

当契約の有効期間が満了した場合または以下のいずれかの事由に該当した場合、りそな銀行は当契約の有効期間の満了日または当該事由に該当したことを確認できた日の翌営業日から速やかにすべての運用資産の換金手続きをおこないます。換金手続きが終了し指定預金口座に当該金銭を振り替えた時をもって当契約は終了するものとします。
換金資金は換金手続きの開始日から起算して10営業日目を目途に指定預金口座へ入金します。ただし、換金手続きの開始日が海外休業日に該当する場合やリバランス・リアロケーションが実施されている場合等には、ご入金が換金手続きの開始日から起算して11営業日目以降の日となることがあります。入金日はあらかじめ確定できませんのでご了承ください。
ただし、②に該当する場合は、待機資金モードのまま3か月が経過し、別段預金で管理している金銭を指定預金口座に振り替えた時をもって当契約は終了するものとします。

  1. お客さままたはりそな銀行が、当初運用開始日の3か月後の応当日以降、相手方に対しりそな銀行所定の方法により解約の申し出をした場合
  2. プロフィットロックまたはロスカットを選択している場合で、運用資産の時価評価額がプロフィットロック・ポイントまたはロスカット・ポイントに到達した場合
  3. お客さまが死亡された場合もしくは破産手続開始の申立てがあった場合または当契約による取引を継続すべきではない相当の理由があるとりそな銀行が判断した場合
  4. りそな銀行がお客さまの同意を得る必要があると判断した当契約の内容の変更について、当該同意を得られず、当契約による取引の継続が困難であるとりそな銀行が判断した場合
  5. お客さまが日本国の非居住者となった場合、またはお客さまの所在が不明となった場合であって、当契約による取引の継続が困難であるとりそな銀行が判断した場合
運用報告

以下の運用報告書をお送りします。

  • 横浜銀行ファンドラップ運用報告書(3月・6月・9月・12月末基準)
  • 横浜銀行ファンドラップ運用報告書(ご契約終了報告書)

上記の他に、組入投資信託関連の報告書や、特定口座を開設した場合は特定口座関連の報告書もお送りいたします。

特定口座 特定口座のご利用が可能です。

詳細については、最新の契約締結前交付書面をご確認ください。

商品名 横浜銀行ファンドラップ代理人特約
契約対象 横浜銀行ファンドラップ投資一任契約(以下「当契約」といいます。)を契約している個人のお客さま
横浜銀行ファンドラップの当初運用開始日の翌日以降、お申し込みいただけます。
代理人 お客さまは、お客さまの配偶者または4親等以内の親族1名を代理人としてご指定いただけます。ただし、非居住者の方は代理人として指定できません。
お客さまの申し出による本特約の解除や代理人の変更や解除も可能です。
本特約の成立 本特約は、お客さまがりそな銀行所定の方法により本特約を申し込み、りそな銀行がこれを承諾した時点で成立するものとし、りそな銀行は遅滞なく本特約の締結に係る所定の書面をお客さまに交付します。お客さまは本特約の成立について、速やかに代理人さまに通知します。
代理人さまの権限 代理人さまは、お客さまに代わり、りそな銀行の指定する範囲において、「契約金額の減額」、「運用コース・運用スタイル・運用オプションの変更」、「定期受取サービスの変更」、「全部解約」をお申し込みいただけますが、「契約金額の増額」、「報酬タイプの変更」はお申し込みいただけません。
代理人さまが上記の権限の範囲で本特約に基づきおこなった行為について、お客さまは異議申し立てをすることができず、お客さまに損害が生じた場合であっても、りそな銀行は一切の責任を負いません。なお、本特約の効力発生後も、お客さまご自身による契約変更や全部解約のお手続きは可能です。
契約金額の減額(一部解約)、全部解約 当契約の当初運用開始日の3か月後の応当日以降、代理人さまはりそな銀行所定の方法により10万円以上1円単位で減額をお申し込みいただけます。お申し込みにあたっては、代理人さまにアンケートにご回答いただき、ご回答内容に基づく提案書をお渡しします。
なお、減額に際しての提案書作成日の前営業日の運用資産の時価評価額を基準として、減額後の運用資産の時価評価額が30%を下回る場合もしくは、スタンダードコースは300万円、プレミアムコースは500万円を下回る場合は減額(一部解約)をすることができず、横浜銀行ファンドラップの運用資産を医療費・介護費等の支払いに用いるためには横浜銀行ファンドラップの全部解約をお申し込みいただくことになります。この場合を除き、代理人さまが横浜銀行ファンドラップの全部解約を申込むことはできません。
減額資金(または全部解約資金)は、換金手続きの開始日から起算して10営業日目を目途に、お客さまの指定預金口座に入金します。その後、代理人さまが指定する預金口座へ所定の振込手数料を差し引いて入金しますが、入金までの間に自動引き落とし等により指定預金口座の残高が請求書や領収書等に記載の金額を下回ったこと等により、指定預金口座から請求書や領収書等に記載の金額と同額を出金することができない場合があります。
換金手続きの開始日が海外休業日に該当する場合やリバランス・リアロケーションが実施されている場合等には、入金日が換金手続きの開始日から起算して11営業日目以降の日となることがあります。減額(一部解約)または全部解約の受付時点では、入金日は確定できませんのであらかじめご了承ください。
運用コース、運用スタイル、運用オプションの変更 代理人さまがお客さまに代わり、運用コース、運用スタイル、運用オプションの変更をお申し込みいただけます。代理人さまにアンケートにご回答いただき、ご回答内容に基づく提案書をお渡しします。ただし、代理人さまによるお申し込みにあたっては、想定リスクが大きくなる運用スタイル(例:慎重型→バランス型)への変更はできません。各運用スタイルの想定リスクは、お取引店の担当者にお問い合わせください。
定期受取サービスの変更 代理人さまがお客さまに代わり、定期受取サービスの設定・変更・解除をお申し込みいただけます。定期受取サービス設定金額は、お客さまの指定預金口座に入金します。代理人さまが指定する口座への入金はできません。
プロフィットロック、ロスカットの設定 本特約を付加している場合、プロフィットロック、ロスカットは設定できません。
そのため、本特約を付加している間は、お客さまおよび代理人さまによるプロフィットロック、ロスカットの設定はできません。
代理人の変更 お客さまはりそな銀行所定の方法により、代理人の変更をお申し込みいただけます。代理人の変更は、りそな銀行が代理人の変更を承諾した時点で成立するものとし、りそな銀行は遅滞なく代理人の変更に係る所定の書面をお客さまに交付します。代理人の変更について、お客さまが新旧代理人に通知するものとし、りそな銀行から新旧代理人への通知はおこないません。
代理人の辞任 代理人さまはやむを得ない事情がある場合に限り、りそな銀行所定の方法により、代理人の辞任を申し出ることができます。りそな銀行が当該申し出を確認した場合、本特約は解除となり、りそな銀行は遅滞なく本特約の解除に係る所定の書面をお客さまに交付します。
本特約の終了 本特約は、以下のいずれかの事由に該当した場合、終了となります。本特約の終了について、りそな銀行から代理人さまへの通知はしないものとします。お客さまは、本特約の終了を代理人さまに通知するものとします。
  1. 1.
    お客さままたはりそな銀行が相手方に対しりそな銀行所定の方法により本特約の解除の申し出をした場合
  2. 2.
    当契約が横浜銀行ファンドラップ投資一任契約約款第7条各項に定める事由または横浜銀行ファンドラップ投資一任契約代理人特約約款第8条第1項に定める代理人さまによる全部解約により終了した場合
  3. 3.
    お客さまに家庭裁判所により成年後見人または任意後見監督人が選任された場合
  4. 4.
    代理人さまが死亡された場合、代理人さまについて家庭裁判所により成年後見人または任意後見監督人が選任された場合、代理人さまに破産手続開始の申立てがあった場合
  5. 5.
    やむを得ない事由により代理人さまが辞任した場合
  6. 6.
    りそな銀行がお客さまの同意を得る必要があると判断した本特約の変更について、お客さまから当該同意を得られず、本特約の継続が困難であるとりそな銀行が判断した場合
  7. 7.
    代理人さまが日本国の非居住者となった場合等、本特約の継続が困難であるとりそな銀行が判断した場合
個人情報の取扱い 代理人さまから代理権行使のお申し出があった場合等、りそな銀行は代理人さまにお客さまの当契約および本特約にかかる情報を提供いたします。

横浜銀行ファンドラップについてのご注意

  • 横浜銀行ファンドラップでは、りそな銀行がお客さまと締結する投資一任契約に基づき、横浜銀行ファンドラップが投資対象とする投資信託(以下、「組入投信」)で運用をおこないます。その運用成果はすべてお客さまに帰属し、投資元本は保証されません。
  • 横浜銀行ファンドラップは預金とは異なり、預金保険制度の対象ではありません。また、投資者保護基金の対象でもありません。
  • 組入投信では、値動きのある国内外の有価証券等に投資しますので、株価、金利、通貨の価格等の指標の変動や発行体の信用状況等の変化を原因として損失が生じ、元本を割込むおそれがあります。
  • 横浜銀行ファンドラップには、お客さまに直接ご負担いただく費用(横浜銀行ファンドラップに係る投資顧問報酬)と、間接的にご負担いただく費用(投資対象である組入投信に係る費用)の2種類があります。なお、この2種類の費用の合計額および上限額は、資産配分比率や投資信託の保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することはできません。
  • 横浜銀行ファンドラップに係る投資顧問報酬には、運用資産の時価評価額に上限年率1.320%(税込み)を乗じた額のみをご負担いただく「固定報酬型」と、固定報酬に加えて運用成果の額に11.0%(税込み)を乗じた額をご負担いただく「成功報酬併用型」の2つの報酬タイプがあります。
  • 組入投信およびその投資対象となる他の投資信託の信託報酬(信託財産の純資産総額に対し、スタンダードコースは組入投信につき年率0.275%~0.660%(税込み)、プレミアムコースは組入投信およびその投資対象となる他の投資信託につき合計で年率0.330%~1.4135%(税込み)(この値は概算であって、運用状況等により変動することがあります。))が投資信託の信託財産から差し引かれます(上記の組入投信およびその投資対象となる他の投資信託の信託報酬は、いずれも2022年8月末現在のものです)。その他、組入投信およびその投資対象となる他の投資信託の監査報酬等の費用が発生しますが、これらは運用状況等により変動するため事前に料率等を表示できません。詳しくは各組入投信の最新の交付目論見書および目論見書補完書面をご確認ください。
  • 横浜銀行は、りそな銀行の代理店としてお客さまと投資一任契約手続きをおこないます。
  • ご契約の際には、最新の契約締結前交付書面の内容を必ず事前にご確認ください。

横浜銀行ファンドラップ代理人特約についてのご注意

  • 横浜銀行ファンドラップ代理人特約のご利用にあたっては、あらかじめお客さまとりそな銀行との間で横浜銀行ファンドラップ投資一任契約の締結が必要です。
  • 代理人さまは、単独で横浜銀行ファンドラップの減額等の契約変更手続きを行うことができるため、お客さまの意に沿わない解約や運用方針の変更等が行われる可能性があります。
  • 横浜銀行ファンドラップ代理人特約の付加にあたり、投資顧問報酬として代理人特約報酬(運用資産の時価評価額に年率0.22%(税込み)を乗じた額)を追加でご負担いただきます。代理人特約報酬の上限額は、運用資産の時価評価額や代理人特約が存続する期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することはできません。
  • 横浜銀行ファンドラップ投資一任契約締結の際と同様に、横浜銀行は、りそな銀行との代理店契約に基づき、りそな銀行の代理店としてお客さまとりそな銀行との間の代理人特約の締結の代理をいたします。
  • 代理人特約のご契約の際には、最新の契約変更書面(代理人特約 契約締結前交付書面)の内容を必ず事前にご確認ください。

投資一任契約の契約当事者

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

投資一任契約の代理店

商号等:株式会社横浜銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第36号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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